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平成22年1月19日
お客様 各位
青森県信用組合
「金融円滑化ご相談窓口」の設置のお知らせ

 青森県信用組合は、「中小企業金融円滑化法」の成立を受け、中小企業のお客様、住宅ローンをご利用のお客様からの貸付条件の変更等の相談業務を強化するため、全営業店(出張所含む)に「金融円滑化ご相談窓口」を下記の通り設置しましたのでお知らせいたします。
1. 設置日
平成22年1月18日
2. 設置場所
全32店舗(出張所含む)
3. 開設時間
 (1) 窓口での受付
9:00〜15:00(平日のみ)
※ 各営業店の電話番号につきましては、本ホームページの「青森県信用組合の概要」に記載されておりますのでご参照ください。
4. 本部での受付について
(1) 貸付条件の変更等の相談等について
 ※ 担当 審査部
電話での受付
8:45〜17:00(平日のみ)
電話番号 017−739−7223
電子メールでの受付
24時間(※ 回答については、数日要することがあります。)
メールアドレス kenshin@r66.7-dj.com
(2) 貸付条件の変更等の苦情等について
 ※ 担当 業務推進部
電話での受付
8:45〜17:00(平日のみ)
電話番号 017−739−7383
電子メールでの受付
24時間(※ 回答については、数日要することがあります。)
メールアドレス kenshin@r66.7-dj.com
以 上
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貸付条件の変更等の申込みに対する方針
平成22年1月27日
青森県信用組合
1. 中小企業者の既往の債務に係る貸付条件の変更等申込み・相談に対する対応について
 当組合に対して事業資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者のお客様が、業績不振による倒産・廃業、受注減少や売上減少による減収など、不安定な経済情勢の影響(状況)等によりご返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化ご相談窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

2. 既往の住宅ローン取引に係る貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応について
 当組合に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者のお客様が、勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減少による減収など、勤務先等の事情により返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化ご相談窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

3. 貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応状況を把握等するための態勢整備について
(1) 当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、お客様の実態を十分に踏まえ、迅速な検討・回答に努めるため、審査部に貸付条件の変更等に係る情報を集約し、貸付条件の変更等の適否を審査するとともに、その内容については、当組合の文書保存規程に則り記録、保存等いたします。
(2) 審査部において、お客様からの貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に対する対応状況を把握等します。また、関係各部署において、貸付条件の変更等の申込み・相談に係る情報の共有化に努めてまいります。
(3) 営業店において、貸付条件の変更等をしたお客様の進捗状況や貸付条件の変更等を行った後、経営改善努力を行っているお客様に対して、継続的なモニタリングや経営相談・経営指導及び経営改善支援に努めてまいります。また、審査部では、お客様に適した経営相談・経営指導及び経営改善支援が営業店で行われるよう研修会や臨店指導を行います。
(4) 上記(1)〜(3)の態勢整備の推進状況・問題点について、お客様の利害が著しく阻害されるおそれがある事案等については、理事会に報告し、問題の解決、再発防止に努めてまいります。
4. 他金融機関等との緊密な連携関係の構築について
 当組合は、他の金融機関から借入を行っているお客さまから貸付条件の変更等について、お申込み・ご相談があった場合には、お客様のご要望に基づき、情報共有の同意をいただいた上で守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府関係金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅支援機構、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めてまいります。
5. お客様への説明態勢の充実について
 当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客様とのこれまでの取引関係やお客様の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めてまいります。
 また、お客様のライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努めてまいります。
6. 貸付条件の変更等の実施状況の公表について
 当組合は、中小企業金融円滑化法に基づき、貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を半期(3月末・9月末)毎に、それぞれの期末より45日以内に開示します。
以 上
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別紙様式第1 号(第7条関係)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律


第7条第1項に規定する説明書類

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項の規定に基づき、同法第4条から第6条までの規定に基づいてとった措置の詳細に関する事項を次のとおり開示します。



第1 府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要(169KB)

第2 府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要(104KB)

第3 府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要(70KB)

第4 府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要(81KB)

第5 法第4条に基づく措置の実施状況(77KB)

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条1項に規定する説明書類」の一部修正について(119KB)
第6 法第5条に基づく措置の実施状況(77KB)

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条1項に規定する説明書類」の一部修正について(119KB)

詳細は別添のとおり。
以 上