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金融円滑化に対する取組みについて反社会的勢力への対応電子公告
ようこそ青森県信用組合へ

金融円滑化に対する取組み等について

平成26年12月5日
お客様各位
青森県信用組合
金融円滑化に関する取り組みについて


 当組合は、協同組織金融機関として、相互扶助の精神に基づき地域社会の発展に寄与することを経営理念としており、金融円滑化に関する相談・支援に積極的に取り組んでまいります。

1. 当組合は、お客様からの新規融資や貸付条件の変更等のお申出に対して、真摯に取り組んでまいります。

2. 当組合は、お客様の取引金融機関や信用保証協会等の関係機関と適切な連携を図り、円滑な資金供給や貸付条件の変更等により、お客様への支援を継続してまいります。

3. 当組合は、お客様からの資金に関するご相談や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、真摯な対応を行いお客様が抱えている課題・問題点を十分に把握したうえで、その解決に努めてまいります。

4. 当組合は、お客様の課題・問題点に応じた最適な解決策を、お客様の立場に立って提案し、コンサルティング機能を発揮してまいります。


【金融円滑化ご相談窓口のご案内】

1.  各営業店の相談窓口
  窓口での受付時間 9:00〜15:00(平日のみ)
  電話での受付時間 8:45〜17:00(平日のみ)
2. 本部の相談窓口
  担当部署 審査部
  電話番号 017-739-7223
  電話での受付時間 8:45〜17:00(平日のみ)
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金融円滑化に関する取り組み状況

直近分
「貸付条件の変更等の状況」(令和2年3月末基準)  
※平成26年9月分からは件数のみの状況になります。
(98KB)

過去分
「貸付条件の変更等の状況」(平成31年3月末基準) (64KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成30年3月末基準) (64KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成29年3月末基準) (67KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成28年9月末基準) (58KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成28年3月末基準) (58KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成27年9月末基準) (63KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成27年3月末基準) (57KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成26年9月末基準) (58KB)
「貸付条件の変更等の状況」(平成26年3月末基準) (66KB)





お客様 各位
青森県信用組合

「金融円滑化ご相談窓口」の設置のお知らせ


 青森県信用組合は、中小企業のお客様、住宅ローンをご利用のお客様からの貸付条件の変更等の相談業務を強化するため、全営業店(出張所含む)に「金融円滑化ご相談窓口」を下記の通り設置しております。



1. 「金融円滑化ご相談窓口」の設置
 平成22年1月18日より実施

2. 設置場所
 全27店舗(出張所含む)

3. 開設時間
(1) 窓口での受付
9:00〜15:00(平日のみ)
(2) 電話での受付
8:45〜17:00(平日のみ)
各営業店の電話番号につきましては、本ホームページの「青森県信用組合の概要」に記載されておりますのでご参照ください。

4. 本部での受付について
(1) 貸付条件の変更等の相談等について
担当 審査部
電話での受付
8:45〜17:00(平日のみ)
電話番号 017−739−7223
電子メールでの受付
24時間(※ 回答については、数日要することがあります。)
メールアドレス kenshin4@r66.7-dj.com

(2) 貸付条件の変更等の苦情等について
 ※ 担当 業務推進部
電話での受付
8:45〜17:00(平日のみ)
電話番号 017−739−7383
電子メールでの受付
24時間(※ 回答については、数日要することがあります。)
メールアドレス kenshin4@r66.7-dj.com
以 上
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貸付条件の変更等の申込みに対する方針
青森県信用組合


1. 中小企業者の既往の債務に係る貸付条件の変更等申込み・相談に対する対応について
 当組合に対して事業資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者のお客様が、業績不振による倒産・廃業、受注減少や売上減少による減収など、不安定な経済情勢の影響(状況)等によりご返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化ご相談窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

2. 既往の住宅ローン取引に係る貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応について
 当組合に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者のお客様が、勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減少による減収など、勤務先等の事情により返済が困難となった場合には、当組合の本店、各営業店の「金融円滑化ご相談窓口」等において、貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に応じます。

3. 貸付条件の変更等の申込み・相談に対する対応状況を把握等するための態勢整備について
(1) 当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、お客様の実態を十分に踏まえ、迅速な検討・回答に努めるため、審査部に貸付条件の変更等に係る情報を集約し、貸付条件の変更等の適否を審査するとともに、その内容については、当組合の文書保存規程に則り記録、保存等いたします。
(2) 審査部において、お客様からの貸付条件の変更等のお申込み・ご相談に対する対応状況を把握等します。また、関係各部署において、貸付条件の変更等の申込み・相談に係る情報の共有化に努めてまいります。
(3) 営業店において、貸付条件の変更等をしたお客様の進捗状況や貸付条件の変更等を行った後、経営改善努力を行っているお客様に対して、継続的なモニタリングや経営相談・経営指導及び経営改善支援に努めてまいります。また、審査部では、お客様に適した経営相談・経営指導及び経営改善支援が営業店で行われるよう研修会や臨店指導を行います。
(4) 上記(1)〜(3)の態勢整備の推進状況・問題点について、お客様の利害が著しく阻害されるおそれがある事案等については、理事会に報告し、問題の解決、再発防止に努めてまいります。

4. 他金融機関等との緊密な連携関係の構築について
 当組合は、他の金融機関から借入を行っているお客さまから貸付条件の変更等について、お申込み・ご相談があった場合には、お客様のご要望に基づき、情報共有の同意をいただいた上で守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府関係金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅支援機構、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努めてまいります。

5. お客様への説明態勢の充実について
 当組合は、お客様からの貸付条件の変更等に関するお申込み・ご相談に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、お客様とのこれまでの取引関係やお客様の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めてまいります。
 また、お客様のライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努めてまいります。

6. 貸付条件の変更等の実施状況の公表について
 当組合は、中小企業金融円滑化に関し、貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を毎期(3月末)毎に、それぞれの期末より45日以内に開示します。

(附則)
1.本方針は、平成22年 1月27日制定。
2.本方針は、平成26年11月26日改定。
3.本方針は、平成29年10月25日改定。
以 上
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金融円滑化管理方針


 当組合は、お客様一人ひとりの顔が見える対話を一番大切に、最も身近な頼れる相談相手として、お客さまの悩みを一緒に考え、問題の解決に努めていくため、以下のとおり、金融円滑化管理方針を定め、これを厳守し、全役職員が一体となって取組むこととする。

1. 金融円滑化管理の目的
 金融円滑化管理は、金融円滑化管理態勢の整備・確立に向けて、当組合が適切なリスク管理の下、適切かつ積極的にリスクテイクを行い、金融仲介機能を発揮していくことにより、当組合の信頼の維持、業務の健全性及び適切性を確保することを目的とする。

2. 当組合の金融円滑化管理態勢
(1) 理事、理事会の役割・責任
   理事長は、当組合の金融円滑化管理態勢を統括して、金融円滑化管理に係る基本的事項及び必要事項を組合内に周知する。
   理事会は、金融円滑化管理態勢の構築・推進のための基本的事項を定めた金融円滑化管理方針及び金融円滑化管理規程を策定するとともに、金融円滑化管理に関する重要事項を審議して、金融円滑化管理態勢を構築・推進する。
   金融円滑化管理担当理事は、理事会で定めた方針に基づき、金融円滑化管理責任者に対する指揮・命令を通じて、金融円滑化管理態勢の整備及び充実・強化にあたる。
(2) 金融円滑化管理責任者の役割・責任
   金融円滑化管理統括部である審査部に金融円滑化管理責任者を配置する。
   関係部署における金融円滑化管理態勢の推進等について責任を有する。
   金融円滑化管理規程の策定・見直し等金融円滑化管理態勢に係る基本的事項を立案する。
   研修等により金融円滑化管理の重要性及び遵守すべき法令、内部規程等を関係部店の職員に周知させる。
   金融円滑化管理態勢上の問題点については、適時・適切に金融円滑化管理担当理事に報告する。
   法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示及び監督当局に対する報告書類について管理する。
(3) 金融円滑化管理統括部である審査部の役割・責任
   金融円滑化管理の統括部署を審査部とする。
   関係部店の金融円滑化管理担当者と連携しつつ、金融円滑化管理に関する事項を一元的に管理・統括して、金融円滑化管理態勢の充実・強化にあたる。
   金融円滑化管理のため、関係部店に対して必要な情報収集をするとともに、適時、必要な指示をする。
   金融円滑化に関する申込み・相談・苦情(以下「相談等」という。)に対する検討・審査及び回答について、速やかな対応に努める。
   金融円滑化に関する相談等窓口の運用状況を管理する。
   法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類及び報告書類を作成し、保存・管理する。
(4) 金融円滑化管理担当者の役割・責任
   関係部店に金融円滑化管理担当者を配置する。
   金融円滑化管理統括部である審査部と提携し、所属部店における金融円滑化態勢の推進等について責任を有する。
   金融円滑化管理統括部である審査部の指示に基づき所属部店における金融円滑化管理に係る研修計画を策定し、実施する。
   所属部店における金融円滑化管理に関する法令等の遵守状況や金融円滑化管理態勢上の問題点を把握し、金融円滑化管理統括部である審査部に報告する。
(5) 金融円滑化に関する相談等窓口の設置
   金融円滑化に関する相談等窓口を設置する。
   金融円滑化に関する相談等窓口の担当者は、条件変更案件記録票等に、顧客からの相談等の内容を記録し毎月、金融円滑化管理統括部である審査部に提出する。

3. 中小企業金融円滑化に関する開示及び当局への報告
 中小企業金融円滑化に関する貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を毎期毎に開示・報告する。

4. 金融円滑化管理の実施
(1)  中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努める。
(2)  中小企業者から事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入者から住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況や当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努める。
(3)  他の金融機関から借入を行っている債務者から貸付条件の変更等について、申込み・相談があった場合には、債務者の同意を前提に、守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府関係金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅支援機構、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努める。
(4)  取引先企業に対する経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みへの支援については、当該企業の経営改善を通じて当組合の信用リスク削減に資するものであることから、取引先企業に対する経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに努める。
(5)  中小企業者から事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入者から住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みに対する対応の進捗状況の把握や貸付け条件変更等を行った顧客の経営状況に関する期中管理に努める。

(6)  顧客からの貸付条件の変更等に関する申込み・相談に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、顧客とのこれまでの取引関係や顧客の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めることとする。
 また、顧客のライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努める。

5. 方針の改廃
 この方針の改廃については、常務会に付議し、理事会の承認を得るものとする。


(附則)
1.本方針は、平成22年1月27日施行。
2.本方針は、平成26年11月26日改定。
3.本方針は、平成29年10月25日改定。
以 上
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別紙様式第1 号(第7条関係)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律


第7条第1項に規定する説明書類

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項の規定に基づき、同法第4条から第6条までの規定に基づいてとった措置の詳細に関する事項を次のとおり開示します。



第1 府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要(169KB)

第2 府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要(104KB)

第3 府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要(70KB)

第4 府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要(81KB)

第5 法第4条に基づく措置の実施状況(76KB)

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条1項に規定する説明書類」の一部修正について(122KB)
第6 法第5条に基づく措置の実施状況(76KB)

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条1項に規定する説明書類」の一部修正について(122KB)

詳細は別添のとおり。
以 上
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