【お知らせ】 |
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1.当組合は令和2年1月より、各種預金規定を改定いたします。 |
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(1) |
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた改定 |
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当組合は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、預金規定を改定いたします。 |
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規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。 |
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なお、当組合が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。加えて、当組合が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。 |
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<主な改定内容例:普通預金規定> |
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① |
「解約等」の条項に「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合」を追加します。 |
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② |
当組合が求める情報や資料のご提供について適切にご対応いただけない場合等に、お取引を制限等させていただく場合があること等を記載した「取引の制限」条項を新設します。 |
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(2) |
民法(債権関係)の改正」を踏まえた改定 |
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当組合は、2020年4月1日の民法改正を踏まえ、預金規定を改定いたします。 |
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規定改定後は、預金者の成年後見人等の届出の厳格化を図るとともに、定期預金の中途解約についてより厳格に取扱します。 |
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<主な改定内容例:定期預金共通規定> |
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① |
成年後見人等の届出の条項に「預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。」を追加します。 |
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② |
預金の解約・書換継続の条項に「この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。」を追加します。 |
2.当組合は令和2年1月より預金規定集の電子化を行います。 |
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電子化の対応により、当組合ホームページで最新の預金規定がご確認いただけるようになることから、預金規定集の配布は終了いたします。 |
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何卒、ご理解いただきますようお願いします。 |
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※ 変更日以降は、ホームページに掲載された預金規定が適用されます。 |